コーポレートガバナンス
内部統制システムに関する基本方針

内部統制システムによる基本方針

当社における内部統制システムに関する基本的な考え方は次のとおりであり、その整備に努めてまいります。

  • 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    • 当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。
    • 当社の代表取締役は経営理念、コンプライアンス方針を制定することにより、当社グループの社会的責任を明確にし、それを当社グループの役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
    • 当社グループの役職員が法令及び定款その他社内諸規程遵守のもと職務を遂行するため、当社においてコンプライアンス担当取締役を任命し、また、当社においてコンプライアンス委員会を設置することで、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
    • 当社グループの役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに当社のコンプライアンス担当取締役に報告する体制を構築する。
  • 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    • 当社の取締役の職務の執行に係る情報については文書管理グループ規程に従い、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
    • 当社の取締役及び監査役は文書管理グループ規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
  • 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    • 当社のコンプライアンス担当取締役をリスク管理の統括責任者として任命し、また、当社においてリスク管理委員会を設置し、当社グループの一元的なリスクの管理を行うことで、関係部門間での情報共有、相互協力、的確な判断及び迅速な対応に努める。
    • 個々のリスクについては、各業務におけるリスクカテゴリーごとの責任部門を定め、部門ごとにリスク対応策の検討、研修の実施、マニュアルの作成等を行うものとする。
  • 当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    • 社内規程(職務権限規程等)により、職務権限・意思決定のルールを策定する。
    • 当社の取締役会による経営計画の策定、経営計画に基づく事業会社ごとの業績目標・予算の設定と月次・四半期業績管理を実施する。
  • 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制

    当社は、関係会社管理規程を定め、当社の子会社の取締役等が、その職務の執行に係る事項について、当社の取締役会への報告を行い、また、重要な事項について、当社の取締役会の承認を求めるための体制を構築する。

  • 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

    • 社内規程(内部統制基本グローバル規程等)により、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制整備のルールを策定する。
    • 内部統制委員会は、必要な当社グループ各社への指導・支援を実施する。また、当社に内部統制担当部門を設置し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を構築する。
    • コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、必要な当社グループ各社への指導・支援を実施する。また、当社にコンプライアンス統括部門及びリスク管理統括部門を設置し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を構築する。
    • 当社の内部監査部門は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を担当部門及び当社グループ各社の責任者に報告し、当社の担当部門は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
  • 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    • 当社の監査役が必要とした場合、その職務を補助する使用人を置くものとする。
    • 当社の監査役会は監査役に属する使用人の人事異動について、事前に当社の取締役より報告を受けるとともに、必要性がある場合には、理由を付して当該人事異動につき変更を当社の取締役に申し入れることができるものとする。
  • 当社グループの役職員が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

    • 当社グループ各社の取締役等は当社の監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する業務の執行状況を報告する。
    • 当社グループの役職員は当社の監査役に対して、法定事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事実を発見した場合は、直接又は当社グループの役職員等への報告を通じて、その内容を速やかに報告する。
    • 当社の監査役はいつでも当社及び当社グループ各社に報告を求めることができるものとする。
  • 当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

  • 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

    当社は、当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し、法令に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

  • その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    当社の監査役は、必要に応じて独自に弁護士、公認会計士、税理士等の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障される。

  • 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

    当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断するよう取り組む。 社内体制としては、当社の総務部を対応統括部門として定め、警察当局、関係団体、弁護士等と連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を収集し、組織的な対応が可能な体制を構築する。

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